第1条第8項を読みます。
議会は、債務を支払い、合衆国全体の防衛と福祉を提供するために、税、関税、賦課金および物品を徴収する権限を有するが、すべての関税、賦課金および物品は合衆国内で一律でなければならない。
外国、州、インディアン部族との通商を規制すること。
帰化の規則を統一すること、および破産に関する法律を合衆国内で統一すること。
貨幣を鋳造し、その価値と外国の貨幣を規制し、重量と尺度の標準を決定すること。
米国の証券および貨幣の偽造を罰すること。
郵便局および道路を設置すること。
著者および発明者にそれぞれの著作物および発見に対する独占権を一定期間保証し、科学および有用な技術の進歩を促進すること。
最高裁判所より下位の法廷を構成すること、
公海で犯した海賊行為と重罪、および国際法に対する違反行為を定義し処罰すること、
宣戦布告、MarqueとReplyの手紙の付与、および陸と海での捕獲に関する規則を制定すること、
最高裁判所より上位の法廷があること、
最高裁判所より下位の法廷があること、最高裁判所は、最高裁判所より上位の法廷は、最高裁判所の管轄下にあること。
軍隊を創設し支援すること、ただし、そのための資金の充当は2年を超えてはならない;
海軍を創設し維持すること、陸海軍を管理・統制するための規則を定めること;
連邦法を執行し反乱を抑制し侵略を撃退するために民兵を招集するための規則を定めること;
陸軍と海軍の軍隊を創設し維持すること。
軍隊を組織し、武装させ、訓練すること、および軍隊のうち合衆国への奉仕に使用される部分を管理することを規定し、将校の任命と、議会が定める規律に従って軍隊を訓練する権限を各州に留保すること。
特定の州の譲歩と議会の承認によって合衆国政府の所在地となりうる地区(10マイル四方を超えない)に対して、あらゆる場合において排他的に立法権を行使し、要塞、マガジン、兵器庫、ドックヤード、その他の必要な建物を建てるために、その州の議会の同意によって購入したすべての場所に対して同様の権威を行使すること。-また、上記の権限を実行するために必要かつ適切なすべての法律、およびこの憲法によって合衆国政府、またはその部門や役員に与えられた他のすべての権限を制定することである。
第4条第3項は次のとおりである:
新しい州は議会によってこの連邦に加盟することができるが、新しい州は他の州の管轄内に形成または建設されないものとし、2以上の州または州の一部の接合により、議会と同様に関係州の議会の同意なしに、いかなる州も形成されない。
議会は、合衆国に属する領土またはその他の財産に関して、必要なすべての規則および規定を作成する権限を有する。
この憲法のいかなる部分も、合衆国または特定の州の請求権を害するように解釈されてはならない。