最高裁は、医師免許を持たない人にタトゥーを入れることは医師法違反にあたらないとの初めての判決を下した。
この判決で、最高裁判所第二小法廷は、3人に入れ墨をした増田大樹氏(32歳)の訴えをめぐる検察側の上告を棄却した。
検察側は、刺青は医療行為とみなされ、刺青師は医師免許を持つ必要があると主張していた。
第二小法廷は、医療行為を「医師が行わなければ衛生上害を及ぼすおそれのある治療又は保健指導に当たる行為」と定義した。 その上で、「刺青は医療とは異なる芸術的な技術を必要とし、医師が専ら行う行為とは考えられない」と述べ、医療行為に当たらないと結論付けた。
同意見で草野浩一裁判長は、刺青施術によるリスクを防ぐために法的規制が必要なら新法を作るべきと指摘した。
略式起訴された増田被告は、医師免許がないにもかかわらず、2014年7月から2015年3月にかけて、西日本の大阪府吹田市のスタジオで女性客3人に入れ墨を施したとして起訴された。
大阪地裁は2017年9月、「入れ墨が皮膚障害を引き起こす危険性がある」「入れ墨は医療行為」とし、有罪判決を下した。
2018年11月、大阪高裁は「入れ墨には装飾性や芸術性があり、医療目的ではない」と判決を覆し、「入れ墨は医療目的ではない」とした。
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大阪、刺青、最高裁、日本の裁判所