合衆国憲法

米国憲法。 憲法

前文

条文

I ‣ II ‣ III ‣ IV ‣ V ‣ VI ‣ VII

修正条項

Amenments to the United States Constitution

Prements of the American Constitution

Prements of the American Constitution 憲法

権利章典

I ‣ II ‣ III ‣ IV ‣ V ‣ VI ‣ VII ‣ VIII ‣ IX‣ X

追加改正

I ‣ III ‣ IV ‣ VII ‣ III ‣ IX ‣ X XI ‣ XII ‣ XIII ‣ XV ‣ XVI ‣ XVII ‣ XVIII ‣ XIX ‣ XX ‣ XI ‣ XXII ‣ XXIII ‣ XIV ‣ XXV ‣ XXVI ‣ XXVII

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憲法原典

権利章典

追加改正

憲法第1条は、議会の権限について述べています。 と、その権限の制限を分解して議論します。 議会は政府の立法府を構成し、米国で施行される法律の作成を担当する。この条文ではさらに、議会を2つの異なるセクション(二院制議会)に分割している。

上院はこの2つの機関のうち最初のもので、各州2名の上院議員で構成されています。 第二部は下院で、これは各州の議員数で構成され、これは各州の人口によって決定される。

Breaking it Down

憲法第一条は、さらに10の異なるセクションに分割されている。 あるセクションでは、さらに分解して、特定の事柄を論じたり、条文の各セクションの意味をさらに詳しく論じたりする条項があります。

第1節:立法府

Constitution_Pg.1_of_4_Article-1この節は権利確定条項として知られ、基本的に米国法を制定する権限を議会に与えている。 つまり、これは基本的なガイドラインを提供し、各支部にその役割を与え、政府に関して各支部が何を担当するか、そして米国、州、国民がどのように運営され統治されるかを論じているのである。

第2節:下院

このセクションでは、下院についての情報を提供します。 誰が下院の一員になるかを決めるために、どのように選挙が行われなければならないか、選挙は2年ごとに行われるのか、について述べている。 下院議員を選出するのは、各州の市民である国民です。 立候補するには、25歳以上であること、米国市民であること、7年以上米国に滞在していることが必要であり、また、代表を希望する州に住んでいることが条件となります。

Section 3: The Senate

このセクションでは、上院について説明します。 各州に2名の上院議員が存在し、上院議員としての任期は6年であることが説明されています。 立候補するには、30歳以上であること、米国市民であること、そして立候補前に米国に9年間居住していなければならないことが定められています。 下院と同様、立候補する個人は立候補する州に住んでいなければなりません。

Section 4: Elections, Meetings

この記事では、下院議員や上院議員の選挙がいつ、どこで、どのように行われるかについて、各州が決定する権限を持っていることについて説明します。 また、議会は少なくとも年に1回開催することが義務付けられており、その開催日は暦年の12月の第1月曜日でなければならないことも述べています。

Section 5: Membership, Rules, Journals, Adjournment

連邦議会の各院の手続きについて説明します。 議論されているのは、個人が持たなければならない資格、メンバーが従うことになるすべての規則、会議をどのように記録するか、それらの会議で何が起こったかをどのように記録するか、そして、議会が従事する会議をどのように閉会させることができるか、などです。

第6節:報酬

このセクションでは、下院議員や上院議員に対する制限、特権、支払われるべき報酬について見ていきます。 米国財務省は、これらの個人に報酬を支払う主体です。 また、これらの個人が逮捕されるのは、重罪、平和侵害、またはある種の反逆罪で起訴された場合のみであることも説明されています。 さらに、これらの個人がまだ議会にいる間は、行政府の役職に就くことができないことも述べられています。

Section 7: Revenue Bills, Legislative Process, Presidential Veto

議会が一連の法案を通して、法律を制定する方法について説明します。 提案された法案は、下院または上院で始まり、両院で可決されると、法律として成立します。 法案が成立すると、それは大統領に送られ、大統領は法案に署名する権限を持ち、また提案されている法案に拒否権を発動することもできます。

第8節:議会の権限

この節では、議会の列挙権(基本的に議会ができること、できないことのリスト)を挙げています。 お金を作ったり、独自の税制を作ったりすることは、これらの制限の下で議会が行う権限を持たないもののうちのいくつかです。

第9節:議会の制限

この節では、制限事項が列挙されています。 議員が持つ列挙された権限と同様に、議員が行える行為、従事できる内容も制限されています。 下院と上院のすべての議員は、憲法のこのセクションで定められた条件を守らなければならず、その下で制限されているのです。

第10節:州の禁止する権限

憲法第1条におけるこの最後の節は、各州が持つ権限に制限を設けるものである。 最初に説明するのは、州は連邦政府と同じように行動する力を持たない、あるいは連邦政府が持つ力を持たない、という部分です。 どのような制限が設けられているのか、そして連邦政府とすべての連邦法が常に州の法律や州の役人が持つ権限に優先するのかについて論じています。

憲法のこの条は、基本的に法律制定について説明しており、議会が何をする権限を持っているかを詳しく述べている。 憲法の次の節では、権力レベルと構造をさらに分解している。 各政府機関や各政府部門が何をする権限を持っているか、また、それぞれの立場で何をすることが制限されているかを論じている

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