画期的な判決で、最高裁は金曜日、末期患者や持続的植物状態の人が医療を拒否する「事前医療指示」または「リビング・ウィル」を実行できると認め、尊厳を持って生きる権利には死のプロセスを「円滑化する」ことも含まれていると述べました。

裁判所は、事前指示または「リビング・ウィル」の実行手続きに関する原則を定め、事前指示がある場合とない場合の両方の状況で、受動的安楽死を実現するためのガイドラインと保護措置について詳述しました。

事前医療指示とは、意識不明または昏睡状態のために、医療処置をどのように進めるか、いつまで続けるかについて、本人が十分な意思決定ができないときに、本人が自分の希望を表明するための手段です。

* 健全で健康な心を持ち、その文書を実行する目的と結果を伝え、関連付け、理解する立場にある成人。

* それは任意でなければならない。

* それは書面でなければならず、いつ医療行為を中止してもよいか、または死のプロセスを遅らせる効果のある特定の医療行為を行うべきかが明確に述べられていなければならない。

リビング・ウィルはどのようにあるべきでしょうか?

* 生前贈与証書は、医療処置の中止が可能な状況に関する決定を明確に示すべきである

* 指示は絶対に明確かつ不明瞭でなければならない

* 患者がいつでも指示/権限を取り消すことができるかどうかに言及すべきである

* 患者が当該文書を執行した結果を理解していると述べるべきである

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* 関連する時点で患者が意思決定不能となった場合、医療処置の拒否または撤回に同意する権限を持つ保護者または近親者の名前を明記すべきである

* 有効な事前指示書が複数ある場合、最も最近署名された事前指示書が患者の希望の最後の表現と見なされ、実施される。

リビングウイルはどのように記録・保存されるべきですか。

*リビング・ウィルは、できれば独立した証人2人の立ち会いのもと患者が署名し、一級司法判事(JMFC)が連署する必要があります。 証人と管轄のJMFCは、その文書が自発的に、いかなる強制や誘惑、強要もなく実行されたという満足感を記録しなければならない

* JMFCはその文書の1部を自分の事務所に保存し、保存のために文書の1部を管轄地方裁判所の登記所に転送しなければならない。

*JMFCは患者の近親者に通知し、文書の執行について認識させなければならない。

*コピーは、場合により、市町村またはパンチャヤットに引き渡されなければならない。 当局は、当該文書の保管者となる有能な職員を指名しなければならない

* JMFCは、家庭医に指示書のコピーを渡さなければならない

いつ、誰がそれを実施できるのか?

*人が末期的な病気になり、病気の回復や治癒の見込みがなく、長期間の医療治療を受けている場合、治療にあたる医師は、事前指示書について知らされたら、それに基づいて行動する前に、管轄のJMFCからその文書の真正性と信憑性を確認しなければならない。

* 患者が末期状態で、長期間の治療を受けているか、生命維持装置で生存しており、患者の病気が治癒不可能であることを十分に納得した後にのみ、リビングウィルを実行すべきである。 循環器科、神経科、腎臓科、精神科、腫瘍科で20年以上の経験を持つ者が、保護者や近親者の立会いのもと患者を訪問し、リビングウィルの指示を証明するかしないかの意見を形成しなければならない。 この決定は予備的意見とみなされる。

* 病院の医療委員会が事前指示に含まれる指示を実行すべきと認定した後、病院はその提案について管轄の収集機関に通知しなければならない。

※収集家は、最高地方医療官を委員長とし、一般内科、循環器科、神経科、腎臓科、精神科、腫瘍科の専門医3名からなる別の医療委員会を構成しなければならない

※収集家が指名する医療委員会の議長、すなわち最高地方医療官は、患者に行われる医療行為を撤回する前に委員会の決定を管轄JMFCに伝えなければならない

*収集家は、患者に行われる医療行為を撤回する前に管轄の医療委員会の決定を管轄の医療機関に伝えなければならない。 JMFCは、できるだけ早く患者を訪問し、あらゆる側面を検討した後、委員会の決定の実行を許可するものとする。

* もし医療委員会によって治療中止の許可が拒否された場合、患者やその家族、あるいは治療を行った医師や病院のスタッフが、高等裁判所に訴えることができます。

* 高等裁判所の裁判官は、この事件を決定するために分割会議を構成しなければならないでしょう。

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