失明の法的定義とは?

法律上の失明は、矯正した方の目の中心視力(まっすぐ前を見ることができる視力)が20/200以下であるときに起こります。

法的盲目の判定では、視野(人の視界のうち、自分の横で何が起こっているかを見ることができる部分)も考慮されます。 視野が20度以下であれば、法的盲目とみなされます。

「機能的」失明とは

アイオワ州盲人福祉局では、機能的失明者にもサービスを提供しています。 機能的失明とは、通常視覚で行う作業を行うために非常に多くの代替技術を使用しなければならず、日常生活パターンが大きく変化してしまう場合を指します。

弱視とは

弱視の人は、最高の眼鏡やコンタクトレンズを使用しても、視覚で通常の作業を行うのが困難です。 ある目の状態にある人が、あるものは見えるのに、あるものは見えないというのは、理解しがたいことかもしれません。 短期間に多くの視力を失う人もいれば、ゆっくりと視力を失っていく人もいます。 失明の原因となる多くの病気は、まず視力の一部に影響を及ぼし、その後進行してより多くの視力が失われていきます。 例えば、黄斑変性症は、最初に中心視力(まっすぐ前を見るための視力)に影響を及ぼします。 黄斑変性症、緑内障、白内障、糖尿病性網膜症、網膜色素変性症などの病気にかかった場合の見え方の例については、国立眼科研究所のウェブサイトをご覧ください。 http://www.nei.nih.gov.

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