業務内容|コミュニティ・スーパービジョン
CSOSAのコミュニティ・スーパービジョン・プログラムは、コロンビア特別区の成人の保護観察および仮釈放制度である。 CSOSAの地域監督へのアプローチは、評価、介入、説明責任を重視しています。 CSOSAは、コロンビア特別区裁判所(保護観察中の個人)または米国仮釈放委員会(仮釈放または監視下釈放中の個人)が課す釈放条件に加えて、監督に入る各人に対して個別の監督計画を作成します。 包括的な評価に基づいて、この計画は、その人の特定のリスクレベルとニーズ、およびそれらの要因を満たすために採用することができる特定のプログラム戦略を特定する。 このプログラム戦略は、接触と監視の厳格な基準と相まって、CSOSAが市民を保護し、監督する男女が生活を向上させるために必要なサービスを提供するのに役立ちます。
CSOSA Supervision Types
Probation is a disposition ordered by the Superior Court of the District of Columbia that the adjudicated individuals are placed under a term of community-based supervision administered by CSOSA.
仮釈放は、米国仮釈放委員会(USPC)によって決定された刑期中に設定されたリハビリテーション目標に対する個人の前向きな適応に基づいて、刑務所から早く解放される形態です。 コロンビア特別区では、2000年8月5日以降に刑期を終えた個人に対して、地域社会に根ざした監督としての仮釈放が廃止されました。 その日以降、資格のある個人は、収監後の監視付き釈放の対象となります。
Supervised Releaseは、個人が刑務所から釈放された後に行われる地域ベースの監視の期間です。 裁判所は、収監の判決に加えて、判決の際に監視下での釈放を課すことができます。 仮釈放とは異なり、監視下釈放は投獄の刑の一部に取って代わるものではなく、刑務所で服役した期間に追加されるもので、その人が少なくとも85%の刑期を終えた後にのみ開始されます。 この場合、犯罪者が再び投獄されることを防ぐために、監督下釈放の特定の条件に従わなければなりません。
Civil Orders of Protectionは、他者による虐待や嫌がらせから個人を保護するために、裁判所が12ヶ月間課す民事命令です。 このような場合、被告人は有罪答弁を行い、裁判所と検察官は9ヶ月間判決を延期することに同意します。
追加情報
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