イングランドおよびウェールズに関して、「略式裁判」という表現は、治安判事裁判所における裁判を意味します。 このような手続きでは陪審員は存在せず、任命された裁判官、または3人の一般判事からなるパネルが、被告人の有罪または無罪を決定する。 それぞれの略式犯罪は、(通常は軽微な)犯罪とそれを審理する裁判官を記述した法令によって規定されている。 略式手続きは、略式有罪判決をもたらすことがあります。 略式犯罪」とは、成人に起訴された場合、略式手続きによってのみ裁かれる犯罪のことを指します。 同様の手続きはスコットランドでも行われている。

(陪審員による)王立裁判所で裁かれる可能性のある特定の犯罪は、関係する価値が小さい場合、略式で裁かれる必要がある場合がある。そのような犯罪は、依然としてどちらかの犯罪とみなされるので、法令で定義されているこの用語の意味で「略式犯罪」ではない。 逆に、ある種の略式犯罪は、ある状況下では、それ自体が起訴可能な他の犯罪とともに起訴で裁かれることがある。それによって「起訴可能な犯罪」または「どちらかの方法の犯罪」になるのではなく、陪審員によって裁かれても「略式犯罪」のままとなるのである。

Sir William Blackstoneは『イングランド法の解説』(1765-1769)において、略式犯罪を次のように説明している:

略式手続とは、主として、犯罪者の有罪判決および議会法によって定められた一定の罰則を与えるために議会のいくつかの法律(侮辱の場合を除き、慣習法とは無関係)により指示されているような手続を意味している。 これらには陪審員は介在せず、被告人は、法令で裁判官として指定された者のみの参政権によって、無罪または有罪を言い渡される。 この制度は、臣民がより楽に、迅速に裁判を受けられるように、また、些細な犯罪を審理するために自由所有者が頻繁に面倒な出頭をすることがないように、公然と考案されたものです。 しかし、最近、この制度はあまりにも拡大し、もし適時に抑制されなければ、死刑の場合以外は、我々の立派で真に英国的な陪審員による裁判が使われなくなる恐れがある」

英国では、略式犯罪の裁判は、いくつかのタイプの下部裁判所のうちの一つで審理されている。 イングランドとウェールズでは、これは治安判事裁判所である。 スコットランドでは、犯罪に応じて保安官裁判所または治安判事裁判所(後者は主に最も軽微な犯罪を扱う)である。 北アイルランドには独自の治安判事裁判所(Magistrates’ Court)がある

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