遺言者が結婚前に遺言を執行し、その後、遺言を修正する前に、遺言の成案または新しい遺言を執行して、生き残った配偶者を配偶者として規定せずに死亡すると、遺言者は新しい配偶者を含めるつもりだったが死亡前にそうしなかったという法的推定がなされます。

この遺漏を修正するために、法律は遺漏配偶者法(別名、pretermitted spouse doctrine)を開発し、遺漏した生存配偶者に遺言に基づく遺留分を与えることを一般に認めている。

生存信託は死後の財産分配においてますます重要な役割を担っているので、いくつかの州は、生存配偶者への遺言者の財産分配に生存信託を含むことにより、pretermitted spouse doctrine を修正している。 そのため、生前信託が結婚後、または結婚を想定して作成された場合、最後の遺言が結婚前の遺言であっても、生存配偶者は省略されたとみなされない。

省略された配偶者の法理が配偶者保護の救済策であるか、被相続人の推定される誤りを修正する法理であるかについては、議論があるところである。 しかし、現在では、共有財産州では共有財産法理が、分離財産州では選択的共有法理が、遺漏配偶者救済の重要性を低下させている。

Was the Spouse Intention Disinherited?

遺言者が新しい配偶者を相続放棄させようとしたのか、単に生前に婚前遺言を訂正しなかったのか。 法律は、意図を確認するためのいくつかのガイドラインを開発しました。

配偶者が遺言で規定されていても、配偶者になる前であれば、配偶者としてより多くを得たであろうという推定があるため、省略された配偶者のドクトリンが依然として適用されます。

しかし、配偶者が意図せず漏れたという推定は、以下のいずれかによって反証することができます。

  1. 配偶者を省略する意図が遺言から明らかであること、
    • この特定の配偶者を省略する意図が明確で、遺言者が配偶者との結婚を考えていたときにその意図があったこと、
      • したがって、一般的な相続放棄条項では十分ではなく、特に将来の配偶者を放棄するものでも不十分である。
    • UPC §2-301の省略が故意でないという推定を覆す要件:
      • 遺言からの証拠;
      • 遺言が配偶者との結婚を考慮して書かれたことを裏付ける証拠;
      • その後の結婚にかかわらず有効という一般の遺言の規定。
    • 遺言者が遺言外で配偶者のために用意した;
      • 遺言外の譲渡が遺言による取得に代わったことを裏付ける証拠は、譲渡額も含め、どのようなものでも検討可能です。
    • 配偶者は遺言に基づく共有の権利を放棄した。

救済策

遺留分に関する原則は、州の遺留分法の下で配偶者が相続したであろうものを与える、言い換えれば、遺言は生存配偶者に対しては無効であり、したがって非遺贈財産はこの救済の対象にはなりません。 UPC §2-301(a)はさらに、遺贈された配偶者の取り分を、生存配偶者の子孫でもない遺言者の子孫へのあらゆる遺贈の後の遺留分まで制限する。

先に述べたように、すべての州が共同財産または非遺贈資産をもカバーする選択共有法を持っているので、残された配偶者に備える救済は重要性が低下している。 しかし、いくつかの例外が存在し、省略された配偶者の法理は生存配偶者により多くの利益をもたらす可能性がある。 被相続人に生存配偶者の子孫でもない子孫がいない場合、生存配偶者は一般に遺言による遺産の全額を受け取るが、遺言者にそのような子孫がいた場合、生存配偶者は婚姻期間に関係なく最低限受け取ることになる。 UPC §2-102

しかし、共有財産州では、婚姻期間中の収入とその収入で得た財産のみが共有財産とみなされる。従って、夫婦が最近別財産州から移動したばかりであれば、生存配偶者は準共有財産を請求できるかもしれないが、短い婚姻期間ではおそらく共有財産は重要ではないだろう。 また、被相続人が結婚前に多額の別財産を持っていた場合、あるいは贈与や相続でそのような財産を受け取った場合で、その別財産が非遺産として保有されていない場合も、遺留分が共有財産分を上回る可能性が高いと思われます。

多くの分離財産の州では、2008年に改正された統一検認コードに代表されるように、選択的取り分は婚姻年数によって制限されており、婚姻年数15年以降は増大した遺産の100%にしか適用できない(割合の表は「増大した遺産の選択的取り分」の項を参照)。

また、遺留分減殺請求が遺留分減殺請求よりも有益なケースとして、遺留分が被相続人より裕福な場合、彼女の財産は一般的に増加遺産に含まれ、遺留分の権利は事実上排除されるため、遺留分減殺請求が可能となります。 この場合、遺留分法は生存配偶者の財産を考慮しないので、彼女は被相続人の財産の遺留分を請求することができる。

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