En español|あなたの配偶者がまだ退職金を受け取っていない場合のみです。 この場合、62歳から自分のソーシャルセキュリティを請求し、夫または妻が申請したときに配偶者ベネフィットに切り替えることができます。 ソーシャル・セキュリティは、あなたのリタイヤメント給付と配偶者給付の合計を支払うのではなく、2つの給付のうち高い方に等しい金額を支払います。
あなたが給付を請求するときに、あなたの配偶者がすでにソーシャル・セキュリティを受けている場合、「みなし申告」ルールが適用されます。 この規定により、あなたは待って切り替えるかどうかを選択することはできません。 退職金を申請する際、配偶者に受給権があれば、自動的に配偶者手当を申請しているものとみなされます。
配偶者手当の最高額は、あなたの夫または妻の一次保険金額(彼または彼女が完全な退職年齢で受けることができる退職金で、現在66歳、今後数年間で67歳に徐々に引き上げられる)の50%です。
このシナリオのように、62歳で退職金を請求し、その後配偶者年金に切り替えた場合も同様です。
配偶者手当を申請したときに退職年齢に達していたとしても、最初のソーシャルセキュリティ請求が早かったことを反映して、毎月の支払総額は配偶者の主要保険金額の半分以下になります。
覚えておいてください
- 配偶者のみなし申告規定には3つの例外があります。
- 1954年1月2日以前に生まれ、定年を迎えている。
- 16歳以下の子供または障害者を介護している。
- 社会保障障害者給付を受ける資格がある。