すべての刑事訴追において、被告人は、犯罪が行われた州および地区(その地区はあらかじめ法律によって確認されていなければならない)の公平な陪審員によって、迅速かつ公開の裁判を受ける権利、および告発の性質および原因を知らされること、自分に対する証人と直面すること、自分に有利な証人を得るための強制手続、ならびに自分の弁護のために弁護人の援助を受けること、が認められるものとする。

権利章の他の条項と同様に、修正第6条の適用も発展していった。 1789年8月の権利章典の検討において、下院は州検察における陪審裁判の権利を保証する提案を採択した1Footnote
1 Annals of Congress 755 (August 17, 1789). しかし上院はこの提案を拒否し、1869年のTwitchell v. Commonwealth事件により、州が修正第6条の直接適用外という疑いは解消した2Footnote
74 U.S.(7 Wall.) 321, 325-27 (1869). このように、修正条項の適用範囲は連邦裁判所に限定されていたため、州内にない連邦政府が設立した裁判所におけるその適用について疑問が生じた。 裁判所は、コロンビア特別区における刑事訴追3Footnote
Callan v. Wilson, 127 U.S. 540 (1888). および法人化された準州4Footnote
Reynolds v. United States, 98 U.S. (8 Otto) 145 (1879) を認めた。 また、Lovato v. New Mexico, 242 U.S. 199 (1916)を参照。しかし、未編入の領土のものは修正条項に適合する必要がない5。 もちろん、これらの判例は、憲法と国旗の掲揚に関する島嶼事件 , De Lima v. Bidwell, 182 U.S. 1 (1901); および Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901), の教義の一要素にすぎない(上述)。 Rassmussen v. United States, 197 U.S. 516 (1905)を参照されたい。 領事事件では、代表的な事件としてIn re Rossがあるが、裁判所は一時期、修正第6条は米国内にいる、または裁判のために米国に連れて来られた市民等にのみ及び、外国に居住または一時的に寄留する市民には及ばないとした6Footnote
In re Ross, 140 U.S. 453 (1891) (United States citizen has no right to a jury in trial before the United States consul abroad for a crime committed within a foreign nationを規定している). Reid v. Covertは、この判示を、米国当局が海外で米国市民に対して行う裁判には適用できないとした7Footnote
354 U.S. 1 (1957) (海外で犯した死刑犯罪について、平時において、海外の軍人の扶養家族は憲法上裁判にかけられないとする) 。 ブラック、ダグラス、ブレナン、ウォーレンの4人の裁判官は、ロスは、憲法が海外の合衆国市民に対する合衆国政府の行動を制限しないという基本的な誤解に基づいていると不承認とし、id. 5-6, 10-12, and evinced some doubt regarding the Insular Cases also.で述べた。 同12-14頁。 フランクフルターとハーランの両裁判官は、これらの厳しい条件を受け入れず、Rossをその特定の事実関係に限定し、Insular Casesを区別することに満足した。 41, 65頁。 Middendorf v. Henry, 425 U.S. 25, 33-42 (1976) (軍法会議において弁護を受ける権利があるかどうかの判断はしないが、本件に関わる略式軍法会議は、修正条項にいう刑事訴追には当たらないと判断している)参照。 さらに、修正条項によって州には適用されないが、裁判所は、修正第14条のデュー・プロセス条項を通じて、修正第6条で保証されたすべての権利を州の制約から保護するようになった(注8)。 議会が禁止した行為で、その命令に従わない場合に罰則があるもののみが犯罪となる9。脚注
United States v. Hudson & Goodwin, 11 U.S. (7 Cr.) 32 (1812); United States v. Coolidge, 14 U.S. (1 Wheat.) 415 (1816); United States v. Britton, 108 U.S. 199, 206 (1883); United States v. Eaton, 144 U.S. 677, 687 (1892). 議会法によって課された罰金を回収するための訴訟は、一般的に、しかし常に刑事訴追ではないとされてきた10Footnote
オーシャニック・ナビゲーション社 v. Stranahan, 214 U.S. 320 (1909); ヘプナー v. J. M. R. S. (1908)。 214 U.S. 320 (1909); Hepner v. United States, 213 U.S. 103 (1909); United States v. Regan, 232 U.S. 37 (1914). また強制送還手続きでもない11Footnote
United States ex rel. Turner v. Williams, 194 U.S. 279, 289 (1904); Zakonaite v. Wolf, 226 U.S. 272 (1912)。また、上訴や有罪判決後の付随的救済の申請12Footnote
Cf. Evitts v. Lucey, 469 U.S. 387 (1985) (right to counsel on criminal appeal a matter determined under due process analysis). しかし、かつては刑事訴追とは見なされなかった侮辱手続きも、現在は修正条項により刑事訴追と見做されている13。脚注
In re Debs, 158 U.S. 564 (1895) とBloom v. Illinois, 391 U.S. 194 (1968) を比較すること

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。