マサチューセッツ州の賃貸人は、終了日を定めた1年間のリースではなく、月単位の契約を家主と結ぶことが一般的となっています。 月極めリースは、家主と借主の両方にとって、より柔軟性があり、特に、少なくとも30日前に通知すれば、どちらかがいつでも契約を終了することができます。 マサチューセッツ州法では、月単位のテナントを特に「tenant at will」と呼んでいます。

Tenants with oral or expired lease agreements are month-to-month

Month-to-month leases is a type of periodic tenancy that automatically renews at every rent payment period.

  1. The landlord and tenant have an oral agreement to rent from month to month.1
  2. The landlord and tenant sign a written lease specifically creating a month-to-month tenancy or that doesn’t have the end date.2.
  3. 賃借人は、定期借家契約が終了した後も家賃を支払い続け、家主はその家賃を受け取って月極め契約を成立させる3
  4. 家主は、賃借人に契約終了の有効な通知を送り、その後、新しいリース契約に署名せずに留まることを認める4

月極め契約は、特定の開始日と終了日を持つ定期借家契約に取って代わるものである。 固定期間賃貸は通常1年で、月単位の賃貸ほど柔軟ではありません。

Month-to-month tenancies can be ended with at least 30 days’ notice

Both the landlord or tenant can end the month-to-month lease in Massachusetts with written notice.マサチューセッツ州の月単位の賃貸は、少なくとも30日間の通知で終了することが可能です。 州法は、通知を個人的に、または配達証明付郵便で届けることを要求しておらず、電子メールやテキストが通知の手段として認められる可能性があることを示唆しています。 州法では、通知の期間は、家賃の支払い間隔と同じか、30日のいずれか長い方とすることを義務付けています。5 ただし、書面によるリースで規定されている場合は、どちらかの当事者がより少ない通知を行うことができます。

適切な通知が行われると、次の賃貸期間の家賃支払日に賃貸期間が終了します6。 例えば、借主が 7 月 18 日に通知した場合、賃貸契約は 9 月 1 日に終了します。

州はまた、終了通知に、より高い家賃支払いや新しいユーティリティ方針など、異なる条件での賃貸契約を新たに締結することを提案することができます。

Either party can end the month-to-month lease for any reason

Massachusetts で家主または借主が month-to-month 賃貸契約を終了するのは比較的簡単な方法です。 適切な通知がなされる限り、どちらかがいつでも賃貸契約を終了することができます。

家主は、テナントに対する報復や人種、性別、その他フェアハウジング法で保護されているクラスによる差別的な理由で終了させない限り、テナントを終了させる理由を説明する必要はありません。 例えば、家主は、借主の行動や、借主自身が引っ越したいという理由で、賃貸契約を終了させることができます。

家主が、月極め契約の条件違反、家賃未払い、または違法行為のために借主を追い出したい場合、14日間の書面による通知を含む正式な追い出し手続きを取らなければなりません。 マサチューセッツ州での立ち退き手続きは非常に特殊で、最長で2年かかることもあります。 このため、家主は 30 日前に通知して月単位のリースを終了させた方がよいでしょう。

Landlords can increase rent (or change other lease terms at any time)

30 日前に通知すれば、家主は月単位の賃貸契約中、いつでも家賃を値上げすることが可能です。 マサチューセッツ州では、家賃の値上げに制限はありませんが、賃借人は新しい金額に同意しなければなりません。

これは、(契約書に明記されていない限り)賃貸期間が終了するまで家賃を上げることができない定期借家契約とは異なります。

MGLA Chapter 183 §3

MGLA Chapter 183 §4

MGLA Chapter 186 §3

MGLA Chapter 186 §11

MGLA Chapter 186 §12

Means vs. Cotton (1916) (日本語訳:「手段対綿」)1545

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