2020年5月8日

  • Q&A

精神的苦痛の故意の侵害(「IIED」、別名「暴利」の不法行為)が全く認められないかどうかは、州によって違います。 ケンタッキー州はこの訴因を認めているが、他の訴因が適用できないような特別な事実上の状況においてのみ、「ギャップフィラー」として留保している。 IIEDの請求は、例えば交通事故による身体的損傷に伴う精神的または心理的損害に対する請求とは異なる。

ケンタッキー州では、ほとんどの州と同様、IIEDの請求で勝訴することは困難である。 ケンタッキー州の最高裁判所が説明するように、

精神的苦痛の故意の侵害の主張を支持するためには、問題の行為が極端であるか、非道で耐え難いものでなければならない。 一般に受け入れられている良識や道徳の基準に反していなければなりません。 また、単に感情を傷つけるだけでなく、深刻な精神的苦痛を与えなければなりません。

Childers v. Geile, 367 S.W.3d 576 (Ky. 2012), available at https://casetext.com/case/childers-v-geile-1.

通常の不倫のケースでは、IIED請求を支持することはありません。 しかし、当事者間の特別な関係の存在が、その行為を非道なものとすることができるとする判例もある。

ある夫婦が神父に結婚カウンセリングを求めたところ、その後神父が妻と不倫関係になったという事例で、ケンタッキー州の最高裁判所は、通常の詐欺や不倫が非道な行為に達することはないという理由で、神父に対する夫のIIED請求を棄却した。

ケンタッキー州最高裁はこれに同意せず、今回の状況には特別な関係があるとして、IIEDの請求を復活させたのです。 それは、単なる不倫の普通のケースではなかったのである。 Osborne v. Payne, 31 S.W.3d 911 (Ky. 2000), available at https://casetext.com/case/osborne-v-payne?.

なお、Osborneでの請求は、他の配偶者ではなく、司祭に向けられたものである。

自分の不倫相手に対するIIEDの請求は、IIEDを不法行為として認めている州であっても、成功する可能性は低いと思われます。 弁護士とクライアントの関係を意図したり、構築したりするものではありません。

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