特別な事情がない限り、保険会社はその契約上の権利、特に被保険者に損失証明の宣誓文を要求する権利を放棄することを選ぶことはほとんどないだろう。 しかし、保険会社の不注意な行動や誤解された表現により、そのような効果が生じることがよくある。 言い換えれば、保険契約条件の遵守を要求する保険者の権利は、不注意で失われる可能性のある特権である。
裁判所は、被保険者が損失証明の宣誓陳述書を提出する要件は、保険者の利益のために保険契約に挿入される正式な条件であり、したがって、かかる要件は保険者のかかる要件の執行意図と矛盾する明示または暗示的行為によって放棄されうると判断してきた。 Downing v. Wolverine Ins. Co., 62 Ill. App. 2d 305, 210 N.E.2d 603 (2nd Dist. 1965).
本稿では、損害証明書を要求する権利を放棄させる保険会社の行為について検討する。 読者は、全体を通して引用された権威から理解できるように、この主題に関する紛争を含む最近のイリノイ州裁判所の判決は比較的少ない。 したがって、訴訟当事者は、筆者と同様に、イリノイ州における同様の状況の結果を予測するために、長年にわたる、および/または州外の裁判所の判例に頼る必要があると考えるかもしれない。
Estoppel Distinguished
したがって、禁反言とは異なり、放棄は本質的に一方的で、保険者の行為の法的結果である、つまり保険者による放棄の認定に被保険者の行為を要することはない。 ウェスタン・ケース & Surety Co. v. Brochu, 105 Ill. 2d 486, 475 N.E.2d 872 (1985).
権利放棄の定義
権利放棄は保険契約に特有なものでない。 コモンローの下では、技術的な権利放棄を構成するためには、明示または黙示の行為によって権利を放棄する意図があることだけが必要である。 しかし、定義の問題として、権利放棄とは、既知の権利を自発的、意図的に放棄すること、あるいは権利を主張することと矛盾する意図的な行為と定義されている。 ナショナル・ディスカウント・シューズ社対ロイヤル・グローブ保険会社、99 Ill. App. 3d 54, 424 N.E.2d 1166 (1st Dist. 1981).
権利放棄には強力な証明は要求されない。 それは心と言葉の微妙な作用に基づくものであり、すなわち、表現によって生じることもあるが、より多くの場合、暗示によって生じるものである。 Downing v. Wolverine Ins. Co., 62 Ill. App. 2d 305, 210 N.E.2d 603. ただし、事実関係は保険会社が放棄を意図していたことを示すものでなければならず、保険会社が放棄を主張した時点ですべての事実を完全に知っていたことを立証する十分な証拠がなければならないことに注意する必要がある。 Id.
理論的には、保険会社はその利益のために挿入された保険契約のいかなる条項も、あるいは損失または負傷後に履行されるべき条件を変更しない条項を放棄することが可能である。 コンコルディア火災保険株式会社 v. ハードマン, 11 S.E.2d 79, 63 Ga. App. 320 (1940). 実際、非放棄条項、つまり、書面で放棄しなければ放棄が発生しないとする条項でさえ、放棄することができる! Gipps Brewing v. Central Mfgs Mut. Gipps Brewing v. Central Mfgs Mut. Ins., 147 F.2d 6 (7th Cir. 1945).
意図-必要な要素
保険会社が、被保険者が損失証明において宣誓陳述書を提出することを要求する権利を明示的に放棄することは通常立証が難しくない。 このような権利放棄は、アジャスターまたは会社の代表者が損失現場を調査し、被保険者に「これ以上の証明は必要ない」、または「必要な唯一の証明は破壊された財産のリストである」と通知した際に発生するはずであると主張されてきた。 Harrison v. German-Amer. Harrison v. German-Amer. Fire Ins., 67 F. 577 (S.D. Iowa 1895) (dismissed, 100 F. 1001)
保険会社がその権利を放棄したかどうかに関するほとんどの紛争は、黙示的放棄の主張に基づいている。 このような場合、保険者が被保険者に対し、特定の保険条項を遵守する必要がない、あるいはそのような条項は施行されないと信じるよう誘導したとき、保険契約上の権利が失われる可能性がある。 Downing, 62 Ill.App.2d at 308, 210 N.E.2d 606.
したがって、必要な「意図」が保険会社の明示的宣言によってではなく、黙示的行為によって示される場合、その行為は非常に明確、明白、決定的で、放棄の意図と一致しており、他の合理的説明が不可能なものでなければならない。 Bartleman v. Humphrey, 441 S.W. 2d 335 (Mo. 1969). 言い換えれば、被保険者は、会社が条件の遵守を主張する意図はなかったと合理的に推定する必要がある。 Continental Ins. Co. v. Coons, 14 Ky.Law Rep., abstract, 110.
したがって、保険会社が損失を知りながら、何らかの行為または表示によって、保険契約の要件を満たす必要性について被保険者を不意打ちした場合、保険会社は被保険者の不作為を利用することを許されるべきではない。 フェダス対ペンシルベニア州保険会社、151 A. 285, 300 Pa. 555 (Pa. 1930). あるいは、Maddox v. German Ins. Co., 39 Mo.で裁判所が判示したように。 App. 198で裁判所が示したように、「保険会社側が、絶対的な否定でもなければ、その責任を明確に認めるものでもないが、合理的に判断できる者にとっては、損害の証明は必要ないと思わせるような、ずさん、厄介な、あるいは回避的な行動をとった場合、損害の証明の提出義務が放棄される可能性がある」。「7848>
Waiver Operates to Avoid a Forfeiture
Unanticipated forfeitures of insured’s policy rightsは、ほとんどの裁判所から好意的に見られてはいない。 したがって、ほとんどの裁判所は、被保険者が保険契約の何らかの要件を遵守しなかったために保険者が支払いを回避することを防ぐために、保険者が没収を主張する権利を放棄したかどうかを最初に検討する。 Bank of Lyons v. Schultz, 109 Ill. App. 2d 453, 248 N.E.2d 812 (1st. Dist. 1969).
没収が発生するためには、保険会社による積極的行為は必要ではないが、保険会社が没収を主張する権利を得た場合、その権利と全く矛盾する行為を行い、同時に没収を主張することは許されない。 Adam v. Columbian Natl. Life Ins. Co., 218 Ill. App. 54 (1st. Dist. 1921)に記載されている。 したがって、没収を放棄した保険会社は、没収がなかったかのように契約を扱うことになる。 さらに、ある条項が保険会社によって放棄されたと裁判所が認定した場合、その条項は保険契約から事実上排除される。 S.E. Hanna & Co. v. Orient Ins. Co., 109 Mo. App. 152, 82 S.W. 1115.
被保険者が詐欺を行ったと認めるに足る証拠がある場合、詐欺を認識した後、保険者の行為が契約の肯定、あるいは不合理な期間、被保険者に対する請求の調査および防御の先取りとなる場合、保険者は被保険者の喪失に関する権利を放棄したものと認められることに注意されたい。 Bonnet v. Stewart, 68 N.J. Super 287, 344 A.2d 321 (1975) (差し戻し後の控訴、155 N.J. Super. 326, 382 A.2d 930 (App. Div. 1978).
しかし、保険会社が詐欺の一面に基づく没収を放棄しても、第2の詐欺行為が発生したと信じる理由がない場合、他の放棄をしたことにはならないことにも注意すべきである。 Housour v. Prudential Life Ins. Co. Of America, 1 Mich. App. 455, 136 N.W.2d 689 (1965)。 も参照してください。 サンフランシスコ旋盤加工会社対Penn Mut. Ltd., 144 Cal. App. 2d 181, 300 P.2d 715 (1st Dist. 1956).
したがって、被保険者の契約条件違反に対する保険会社の知識は、別の違反に対する知識から推測することはできない。 Philadelphia Underwriter’s Ins. Co.v. Bigelow, 48 Fla. 105, 37 So. 210 (Fla. 1904)。 さらに、保険会社が処理する必要のあるファイルの量が膨大であるため、保険会社は、被保険者が詐欺行為を犯しているかどうかを判断するためにすべてのファイルをチェックしなくても、被保険者の表明に依拠する権利がある。 Modisette v. Foundation Reserve Ins., 77 N.M. 661, 427 P.2d 21 (N.M. 1967).
この時点で、被保険者側の誠実さの欠如は、保険者が被保険者の没収を放棄したかどうかという問題の検討を妨げないことに注意すべきである。 したがって、誠実な抗弁の欠如は、一般に禁反言の法理に適用され、契約当事者の一方の行為または行動のみを含む権利放棄には適用されない。 ファイアーマン・ファンド保険会社対クヌッセン、132 Vt. 383, 324 A.2d 223 (1974).
Insurance Coverage Should Not Be Waived into Existence
一般論として、権利放棄も禁反言も、保険でカバーするリスクを拡大できないため、これらの原則はカバーするリスクと拡大する保険に関して新しく異なる契約を作るために使用されるべきでは無い。 ミネソタ相互生命保険会社対モース、16 Tex. 83, 487 S.W.2d 317 (1972)。 あるいは、State Farm Fire & Casualty Co. v. Kleckner, 194 Ill. App. 3d 371, 551 N.E.2d 224 (2nd Dist. 1990)で述べられているように、「保険の適用を『放棄』して存在させることはできない」のである。 また、保険契約は、権利放棄の名目で、保険契約の特定の条項によって明確に除外された状態に対する責任を生じさせるように改められることもない。 フランク・ガードナー・ハードウェア&・マリン・インス・カンパニー、245 Miss. 320, 148 So.2d 190 (1963).
しかし、放棄による補償範囲の拡大を否定する長年の多数決は、一部の裁判所によって否定されている。 例えば、Tate v. Charles Agullard Ins. & Real Estate, Inc., 508 So.2d 1371 (La. 1987)では、保険契約のいかなる条項に対しても、その効果によって本来カバーされないあるいは除外されるリスクがカバーされるようになる程度まで、権利放棄が適用される場合があるとした。
Waiver of the Right to Demand Proof of Loss
通常、保険会社が請求に対する責任の範囲を決定するためには、保険者は損失証明書の提出を要求される。 Zak v. Fidelity-Phoenix Ins., 34 Ill. 2d 438, 216 N.E.2d 113 (1966).
その点、ほとんどの財産保険の条項では、特に、損失時に被保険者が以下の義務の遂行を確認しなければならないと規定している:
- 破損または盗難にあった動産の目録を作成すること。 数量、説明、実際の現金価値、損失額などを詳細に示す。
- 損失から60日以内に、あなたの知識と信念の限りにおいて、署名し宣誓した損失証明書を提出すること。
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- 損害を受けた建物の仕様と、その修理のための詳細な見積もり。
- an inventory of damaged or stolen personal property
もし保険会社が、損失証明を要求する前に、カバーディフェンスを可能にする事実を十分に知っていて、その後ノンカバーを主張せず、損失証明と関連事項を準備する手間と費用があれば、それを被保険者に要求して、保険の有効性が継続すると認識した場合には、それぞれの保険ディフェンスを放棄する暗黙の意思があることに注意しなければならない。 ケニルワース保険会社対マクドゥーガル、20 Ill. App. 3d 615, 313 N.E.2d 673 (2nd Dist. 1974).
しかし、ある法廷は、保険会社が損失証明を要求する権利を放棄したことを立証するためには、放棄に相当するとされる行為は、損失証明を提出すべく保険で定められた期間中、あるいはその保険条件に従わなかったために被保険者が失効する前に発生しなければならないと判示した。 Conley v. Fidelity-Phoenix Fire Ins. Co. of New York, 102 F.Supp. 474 (D. Ark. 1952).
また、少なくとも他の1つの裁判所が、被保険者は発生後に「放棄」を問われることはないと結論付けたことに留意されたい。 例えば、Warshawky v. Anchor Mut. Warshawky v. Anchor Mut. Fire Ins., 98 Iowa 221, 67 N.W. 237 (1896), the court held that an insured may charge with waiver of its right to demand the proof of loss, regardless the fact the insured later submitted the proof of caution.
Time Limitation for Filing and Rejecting Proofs
先に述べた通り、ほとんどのプロパティポリシーには、ロス後 60 日以内に被保険者が証明書として宣誓文を提出しなければならないことが記載されている。 保険会社が、損失に関する書面による通知を受け取った後、被保険者に適時に損失証明書を提出しなかったことは、その要件の厳格な遵守を放棄したことになりかねない。 Canal Ins. Co. v. Savannah Bank & Trust Co., 181 Ga. App. 520, 352 S.E.2d 835 (Ga. Ct. App. 1987)に記載されています。 しかし、少なくとも一つの裁判所は、保険会社が被保険者に損失証明の白紙のコピーを提供する契約上または法律上の義務がない場合、それを行わなかったとしても放棄を構成するものではないと判示している。 Standard Life & Acc. Ins. Co. v. Strong, 13 Ind. App. 315, 41 N.E. 604 (1895)。
In Dellar v. Frankenmuth Mut. Ins. Co., 173 Mich. App. 138, 433 N.W.2d 380 (Mich. Ct. App. 1988) において、裁判所は、被保険者は、損失証明の提出のための60日間の期間が終了するまで、再三の要求にもかかわらず、保険会社から保険のコピーを受け取らなかったと判示した。 さらに、被保険者は、法的措置の開始前の期間に白紙の損失証明書を受け取ったことはなかったと主張している。 Id.
裁判所は、保険会社が60日の期間満了後までそのような書類を提供しなかったことは、被保険者のコンプライアンスを妨げたと判断した。 また、裁判所は、完全な調査、係争中の刑事告発、被保険者の宣誓による尋問が行われたため、宣誓による損失証明は何も追加せず、その機能的同等物は既に提供されていると結論づけました。
Dellar の裁判所が、次のように述べたことは興味深い。
t would be better policy that for a insurance company to argue in favor of a benefit sole on the failure to file a sworn of loss within 60 days, and either the company may be notice of such potential forfefeet and own form for loss or a specification of what constitute a satisfactory loss in writing, the company are required to give notice of such forefeat.
損失証明の提出期限の放棄の妥当な結果として、保険会社は、損失証明を却下し、被保険者と新しい損失証明の提出について取り決めた場合、被保険者が訴訟を起こすための期限を定めた保険契約条項を遵守できるよう十分な時間内に却下を通知する義務があるとする少なくとも一つの裁判所の所見がある。 ダウニング社、62 Ill. App. 2d at 308, 210 N.E.2d at 606.
しかし、保険会社はクレームの事実を知らない場合、損失証明の提出期限に関する規定を放棄することはない。 したがって、保険者は、その行為が放棄とみなされる前に、その発行した保険に基づく請求がなされていることを知る権利がある。 Nelson v. Travelers Ins., 113 Vt. 86, 30 A.2d 75 (1943).
Retention of Proofs without Objection
被保険者が欠陥や不十分な方法とはいえ損失証明を提出しようとした場合、保険者には適切に異議を申し立てる責任があり、さもなければ欠陥や不十分さを放棄したものとみなされる可能性がある。 Federal Land Bank v. Rocky Mountain Fire Ins., 85 Mont. 405, 279 P. 239 (1929)がある。 さらに、権利留保の下で証明を受理したが、証明の十分性については異議を唱えなかった保険会社は、後で証明の不備や不完全性を理由に証明を拒否する権利を放棄したとされている。 Karelsen v. Sun Fire Office of London, 45 Hun 144, 9 N.Y.St.Rep. 831.
同様に、損失証明の受領後、保険会社側の沈黙は、被保険者が提出すべき追加の証明の必要性を放棄するものとなり得る。 Czerwinski v. Natl. Ben Franklin Fire Ins., Pa.Com.Pl, 14 Northumb.L.J. 10, affirmed 10A.2d 40 (1938).
Denial of Liability
保険者が被保険者が適時に損失証明を提出しなかった以外の理由で、それにもかかわらず請求に対して補償の抗弁を主張することが一般的である。 7848>
例えば、McMahon v. Coronet Ins. Co. App. 3d 704, 286 N.E.2d 631 (1st. Dist. 1972) では、保険会社の責任拒否が被保険者が損失証明を提出しなかった以外の理由に基づく場合、保険会社は保険契約における損失証明の要件の遵守を放棄した、あるいは不要とした、と判示した。 App. 3d 866, 373 N.E.2d 492 (1978)において、裁判所は、損失証明の提出期間満了後に被保険者に宛てて書かれた保険会社の書簡が、適時に証明を提出しなかった以外の理由で支払いを拒否することは、回復に対する抗弁としてかかる不履行を主張する保険会社の権利の放棄として機能しないことを結論づけた。
誠実な調査
保険者は、その義務が防御であるか補償であるかにかかわらず、調査の助けとなりうる知識、あるいは保険契約上の責任を決定し、不正な請求から身を守る上で重要となりうる知識を得る権利を有している。 Waste Management v. Intern. Surplus Lines, 144 Ill. 2d 178, 579 N.E.2d 322 (1991).
従って、保険会社はクレームの妥当性を調査する妥当な時間が認められ、妥当な時間の間我慢することは権利放棄の原因にならないはずである。 従って、保険者が誠実に行動する場合、権利放棄を問われる危険はないはずである。 Agerton v. National Council Junior Order United American Mechanics, 188 S.E. 185. しかし、Hornback v. Hornback, 667 S.W.2d 399 (Ky. Ct. App. 1824) では、調査によって損害証明に含まれるであろう情報の全てまたは実質的に全てが保険会社に明らかになった場合、損害証明の必要性はなくなると判示していることに留意が必要である。 (Aetna Insurance Co. v. Solomon, 511 S.W.2d 205 (Ky. 1974) および Western Automobile Casualty Co. 364, 55 S.W.2d 1).
しかしながら、保険会社が禁反言や権利放棄をせずに損失の調査を進めることができると当事者が以前に合意した場合、保険会社は請求提出に必要な損失証明の不十分さに後で抗議することが許される場合があります。 Capital Fixture & Supply Co. v. Natl. Fire Ins. Co. of Hartford, 131 Colo. 64, 279 P.2d 435 (Co. 1955).
Examinations Under Oath
被保険者によって証明が提出されていないことを知っていて、宣誓の下に被保険者の調査を要求することはその要件を放棄したことになりかねない。 Enos v. St. Paul Fire & Marine Ins., 57 N.W. 919, 4 S. D. 639.がある。 同様に、保険会社が損失証明を受領した後に被保険者を調査することに固執することは、被保険者が証明の提出を遅らせることについて保険会社が有する異議を放棄することができる。 Carpenter v. German-American Ins. Co., 135 N.Y. 298, 31 N.E. 1015. しかし、被保険者の宣誓による尋問を要求しても、被保険者が損失証明に虚偽の宣誓をしたことによる没収は放棄されないとされていることに注意することが重要である。 Kavooras v. Royal Ins. Co., 167 Ill.App. 230 (1912).
興味深いのは、少なくとも一つの裁判所が、保険会社が被保険者の宣誓尋問を行い、被保険者の請求を調査する目的で独立調査員を保持したにもかかわらず、保険会社は依然として損失証明における宣誓陳述を受ける権利を有しており、保険会社がその要求を継続しても放棄は発生しないと判示した点である。 Bennett v. Allstate Ins. Co., 950 F.2d 1102 (5th Cir. 1992).
Nonwaiver Agreements and Reservation of Rights Letters
保険会社が被保険者に「非放棄契約」、すなわち、「権利放棄しない」という契約の締結を求めることはよく行われていることである。 クレーム調査における保険会社の行為が誤解される恐れがある場合、あるいはそのような行為によって被保険者が補償を受けられると思い込んでしまう懸念がある場合、保険会社は「non-waiver agreement」、すなわち、双方の権利が放棄されていないことを確認する合意、あるいはその代わりに「reservation of rights letter」(権利放棄同意書)の締結を要求するのが一般的である。 しかし、権利不行使契約や権利留保書は、保険会社をあらゆる権利放棄の可能性から免責するものではない。特に、保険会社が損失を調査し、被保険者に相当の手間をかけさせたことが判明した場合、あるいは被保険者が作成した欠陥のある証拠を受け入れたことが判明した場合は、なおさらである。 Hanover Fire Ins. Co. v. Slaughter, 111 S.W.2d 362.
例えば、単なる損失調査の範囲をはるかに超えるアジャスターの行為は、保険条件を放棄せずに保険会社が損失の原因と金額を調査することを認める非放棄契約の下では保護されないとされている。 Conn. Conn. Fire Ins. Co. v. Fox, 361 F.2d 1 (10th Cir. 1966). さらに、被保険者によって締結されたノンウェーバー契約は、契約が締結された時点より前に発生した事実に関しては効力を持たない。 Home Indem. Co. v. Williamson, 183 F.2d 572 (5th Cir. 1950)。 したがって、非放棄の合意は、すでに達成された放棄には何の影響も及ぼさない。 Home Ins. Co. v. Currie, 54 F.2d 203 (5th Cir. 1931).
Conslusion
Most insurers go to great length to avoid an accidentent waiver of its policy rights.
保険会社の多くは、不用意な保険契約権の放棄を避けるために、多大な努力を払っています。 本稿では権利放棄の原則に焦点を当てたが、保険会社は禁反言の申し立てを引き起こす可能性のある行為や表現の種類にも留意することが望ましい。